平成20年税制改正

2010年03月12日

所得税および住民税の税率の改正がありました。

居住者が、自己の居住している住宅に「省エネ改修工事」を含む増改築工事を行って、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの期間に居住したときは、一定の要件のもとで、その省エネ改正工事費用にあてるために借り入れた住宅借入金などの年末残高(1千万円限度)の一定割合を5年間に亘り、所得税額から控除できるという制度ができました。

省エネ改修工事とは、
・居室すべての窓の改修工事
・居室すべての窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事
・居室すべての窓の改修工事とあわせて行う天井の断熱工事
・居室すべての窓の改修工事とあわせて行う壁の断熱工事
のいずれかで
・改修部位の省エネ性能は、平成11年の基準以上となり、改修後は住宅全体の省エネ性能が一段階相当以上改修前よりも上がると認められる内容であること
・その費用の合計が30万円を超えること
となります。

一定の要件とは
・住宅借入金などについて、償還期間が5年以上の一定の住宅借入金を適用対象とする
・制度の適用について、住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づいた登録住宅性能評価機関
 建築基準法に基づいた指定確認検査機関または建築士法に基づいた建築事務所に所属する
 建築士が発酵する省エネ改修工事などの証明書を必要とします。
・その他、現行の「住宅の増改築などに係る住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除」と同様の要件
を指します。


Posted kyth at 2010年03月12日 09:14