確定申告のながれ 1

2010年05月11日

確定申告のながれを説明します。

1.申告用紙を入手
 ・確定申告書Aまたは確定申告書Bを確認して、税務署に取りにいきます。
  確定申告が必要だからといって自動的に税務署から書類が送られてくる
  わけではないので、自分で手続きをして入手しなければなりません。
  税務署にとりに行くか、行けない場合は、税務署に手紙で必要な書類を記載し、
  返信用封筒に切手を貼って送付し、郵送してもらうこともできます。
  青色申告を前年にしていた人や事業所得者は、あらかじめ税務署より郵送されてきます。

 ・他に税務署にある必要な書類を手に入れます。
  所得の内訳書、医療費控除明細書、収支内訳書、青色申告決算書など 

2.申告に必要な書類を確認
 ・必要な書類を入手し、確認します。
  給与所得、公的年金などの源泉徴収票、地震保険料控除証明書、生命保険料控除証明書など
  源泉徴収票・・・給与所得のある人
  公的年金などの源泉徴収票・・・公的年金のある人
  生命保険料・地震保険料控除証明書・・・生命保険料・地震保険料控除を受ける人
  国民年金・国民年金基金の支払い証明・・・社会保険料控除を受ける人
  医療費の明細書・・・医療費の控除を受ける人
  寄付金の証明書・・・寄付金控除を受ける人
  青色申告決算書・・・不動産所得や事業所得のある人
  住宅ローン控除の借入金残高証明書・・・住宅ローン控除を受ける人

3.申告書に記入
 記載ルールに従って、申告書を作成します。
 申告書には、税務署へ提出するものと控えがついています。
 控えをとっておくと、税務署からの問い合わせのときや次の年の参考にもなります。
 申告書の書き方は、見本もありますし、税務署の職員に尋ねてもいいでしょう。  


Posted kyth at 2010年05月11日 08:52

平成20年税制改正

2010年03月12日

所得税および住民税の税率の改正がありました。

居住者が、自己の居住している住宅に「省エネ改修工事」を含む増改築工事を行って、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの期間に居住したときは、一定の要件のもとで、その省エネ改正工事費用にあてるために借り入れた住宅借入金などの年末残高(1千万円限度)の一定割合を5年間に亘り、所得税額から控除できるという制度ができました。

省エネ改修工事とは、
・居室すべての窓の改修工事
・居室すべての窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事
・居室すべての窓の改修工事とあわせて行う天井の断熱工事
・居室すべての窓の改修工事とあわせて行う壁の断熱工事
のいずれかで
・改修部位の省エネ性能は、平成11年の基準以上となり、改修後は住宅全体の省エネ性能が一段階相当以上改修前よりも上がると認められる内容であること
・その費用の合計が30万円を超えること
となります。

一定の要件とは
・住宅借入金などについて、償還期間が5年以上の一定の住宅借入金を適用対象とする
・制度の適用について、住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づいた登録住宅性能評価機関
 建築基準法に基づいた指定確認検査機関または建築士法に基づいた建築事務所に所属する
 建築士が発酵する省エネ改修工事などの証明書を必要とします。
・その他、現行の「住宅の増改築などに係る住宅借入金などを有する場合の所得税額の特別控除」と同様の要件
を指します。  


Posted kyth at 2010年03月12日 09:14

青色申告の経費について

2010年01月15日

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告のメリット・デメリットについて説明してきました。
今回は、青色申告をする際の経費の計上について、注意すべきことを説明します。

1.交際費
 交際費は、交際、接待、機密などの費用で、お得意先や仕入先その他事業に関係する者に対する接待、慰安、贈答、供応などのために支出するもののことです。
 ただし、以下のものは交際費には含まれません。
 ・従業員の慰安のための運動会、旅行などのために要する費用
  (これらは福利厚生費となります。)
 ・カレンダー、手帳などに類する物品を譲与するための費用
  (これらは広告宣伝費となります。)
 ・新聞、雑誌など出版物、放送のための取材に要する費用
  (これらも広告宣伝費となります。)
 ・会議に関して、弁当、茶菓などの飲食物を供与するために要する費用
  (これらは会議費となります。)
2.寄付金
 寄付金は、金銭や試算の贈与・経済的利益の無償の供与のことです。
 所得税では、個人が国や地方公共団体などに対し、特定寄付金を支出した場合、確定申告をすることにより、寄付金控除として控除されます。
3.修繕費
 不動産所得や、事業所得に使用している建物、建物付属の設備、機械装置、車両運搬具、などの資産の修繕は必要経費になります。
 必要経費となる条件は、通常の維持管理、修理のための支出に限られます。
 修繕して、資産の修理をしたことにより、その資産の価値が上がって使用可能期間が延びた場合には、必要経費ではなく、資産に計上されることとなります。
 この支出は、資本的支出と呼ばれます。  


Posted kyth at 2010年01月15日 15:15

青色申告の特典 2

2009年12月16日

青色申告の特典について説明しています。
前回の、青色申告特別控除と、青色事業専従者給与についてのほかに、

・純損失の繰越・繰り戻し還付
 不動産所得や事業所得などの所得が赤字になり、損失が生じたとき、その損失額を翌年以後3年間 繰り越せるのです。 
 また、前年も青色申告をしていた場合、純損失の繰越しの代わりに、前年の所得から引いて、全円の分の所得税の還付を受けるということも可能です。
 
・減価償却資産の特別償却などにおいて、特例の措置を受けられる
 年間300万円の範囲であったら、30万円未満の減価償却資産を一括で経費とすることができます。

・貸倒引当金や退職給与引当金など、一定の引当金が必要経費として計上できます。

・更正の請求の制限、更正理由の付記、など納税者保護策があります。

・低価法 棚卸資産の評価に事前に届け出ていれば、定価法が認められます。

・不服の申し立て
 更正があったときに異議申し立て、または直接審査請求かのどちらかを任意に選択できます。

青色申告のデメリットとしては、手間がかかるところです。
正規の簿記の原則により、日々記帳したり、帳簿書類を作成したり、保存したり、申請書・届出書を提出したり、などしなければならないからです。
売り上げの規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない人の場合は、白色申告で充分だという考えもあります。
しかし節税などの点から青色申告のメリットを考えると、帳簿をきちんとつけているなら青色申告にしたほうが得だといえるでしょう。  


Posted kyth at 2009年12月16日 08:44

青色申告の特典1

2009年11月18日

青色申告にはさまざまな特典がありますので、それについて説明します。

・青色申告特別控除
 青色申告特別控除というのは、所得金額から65万円または10万円を控除できるという制度です。
 青色申告者の不動産所得、事業所得、山林所得の収入金額の合計から、必要経費を引いて、さらに特別控除額を引いた額が所得金額となるということです。
 65万円の控除を受けるために必要な条件は、
  不動産所得または、事業所得のある人
  日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)の原則で記帳すること
  確定申告期限内に申告書の提出をすること
  提出した申告書に賃貸対照表と、損益計算書を添付して、控除を受けようとする青色申告特別控除の額を記載していること
 これらの条件を満たしていない人は10万円の控除となります。
 不動産所得と山林所得などというように、2つ以上の所得がある人は合計で最高65万円か10万円の控除です。

・青色事業専従者給与
 青色申告者が、生計をともにする親族に対して給与を支払ったときに、その支払った金額を必要経費として計上することができる制度です。
 そのためにはいくつかの条件があります。
 そして、青色事業専従者は、配偶者控除や不要控除を受けることができません。
   青色事業専従者は、その年の12月31日の時点で15歳以上であること
   1年の中で6ヶ月をこえる期間、その青色事業者の事業に従事していること
   青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限内に税務署に提出していること
 提出期限は、3月15日です。ただし、その年の1月16日以降に事業を開始したときや、新たに専従者がいるとなった場合には、その開始した日や、専従者がいることになった日から
 2ヶ月以内です。

  


Posted kyth at 2009年11月18日 09:08

青色申告の手続き

2009年10月31日

青色申告で、確定申告するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。

定められた提出期限は、

1月15日までに開業した新規開業の場合は、開業した年の3月15日まで。
1月16日以降に開業した新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内。
白色申告から、青色申告に変更したい場合は、その年の最終日3月15日までとなっています。

青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。
12月31日までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。

青色申告により、確定申告する場合には、帳簿の記帳が必要です。
その方法は、原則、正規の簿記にしたがわなければなりません。
複式簿記によるものです。
複式簿記によると控除は、65万円、簡易簿記によると控除は、10万円となります。

青色申告をすることにより、さまざまな特典を受けられますが、そのためには、帳簿をそろえたり、帳簿を保存したり、期限内に申告したり、など守らなくてはならないことがあります。
これらのことができなければ、税務署長により、青色申告の取り消しの処分を受けることもあります。

しかし一度、申請手続きを行って承認されれば、翌年以降も青色申告者となります。
青色申告を行うことにより、経営内容を把握することができ、経営改善や節税となります。

青色申告にする特典などの相談については、税務署や、農協などでも受けられるそうです。
  


Posted kyth at 2009年10月31日 09:54

白色申告と青色申告

2009年09月29日

確定申告には、白色申告と青色申告という2種類があります。

青色申告というのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある納税者が、毎日の経費や収入を帳簿に記載し、その帳簿に基づいて、正しく所得と税額を計算して申告する制度のことです。
性格な帳簿による申告ですから、税務署や他の金融機関に信頼を得ることができます。

いろいろな特典があることも知られています。
不動産所得からは10万円の控除。
3年間の赤字の繰越しができる。
家族へ支払った給与の全額を経費計上できる(これには条件があります)。
など50項目もの特典があるので、節税には青色申告が有利だといわれています。

正規の帳簿は、複式簿記の方式で貴重します。最高で55万円の控除を受けることができます。
この方式は、お金の流れを、原因と結果の両側面から記録するという方式です。
商品を売って、現金を受け取るという取引のとき、売り上げという収益と、その結果の現金という資産の増加を同時に記録するのです。
税務所で、税理士などから指導の斡旋をしてもらうこともできますが、最近では、コンピューターソフトの開発が進んでいますので、パソコンで記帳する人が増えているそうです。

白色申告というのは、原則、帳簿作成が必要ありません。
ただし所得が300万円以上の場合には、簡単な帳簿を作成しなければならないという義務があります。
領収書などを整理・保存しているだけで申告できます。
小規模な事業者は白色申告のことも多いそうです。
  


Posted kyth at 2009年09月29日 04:00

所得税の還付申告

2009年09月11日

源泉徴収された税金や、予定納税をした税金が、納付しすぎの場合、還付を受けるための申告により、税金が返ってきます。
それを還付申告といいます。

還付申告を受けられる人の説明です。
給与所得者で確定申告の必要がない人は、各種の所得の申告も必要です。

1.総合課税の配当所得、原稿料などがある人
 年間所得が一定金額以下の場合
 その一定金額は、その人の所得金額、源泉徴収された税額によります。
2.給与所得者
 医療費控除、雑損控除、寄付金控除、住宅借入金特別控除、政党寄付金特別控除、住宅耐震特別控除、電子証明書特別控除などを受けている人
 年末調整で控除を受けている場合は除きます。
3.所得が公的年金にかかわる雑所得だけの人
 医療費控除や、社会保険量控除などを受けられるとき
4.年の途中で退職し、年末までに再就職しなかった人
 給与所得について、年末調整を受けていないとき
5.退職所得がある人
 退職所得を除く、各所得の合計額から、所得控除を引くと赤字
 退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で源泉徴収され、その額が正規の税額を超えている
6.予定納税をしている人
 確定申告の必要がないとき

です。

還付申告は、2月15日以前でも行えます。

また、還付申告は、申告をする年の翌年1月1日から5年間、申告することができるので、今年(平成21)の場合、平成16年分までさかのぼり、申告することが可能です。

詳しくは国税庁のホームページに載っています。
  


Posted kyth at 2009年09月11日 09:26

確定申告が必要な人 2

2009年09月09日

確定申告が必要な人について説明します。

先ほど説明したような所得税、消費税を得た人。

そのほかに財産の贈与を受けた人も確定申告が必要です。

国税庁のホームページによると、贈与税に関して

1.贈与税の申告が必要な人
・平成20年中に110万円を超える金額の贈与を受けた人
・相続時清算課税制度の適用を受ける、贈与を受けた人
 (特別控除額は2,500万円)
・配偶者控除の特例の適用を受ける贈与を受けた人
 (配偶者控除額は2,000万円)
・住宅所得などのための金銭の贈与を受けた人(相続時清算課税)
 (特別控除額は1,000万円)

詳しく説明すると、贈与税の課税方式は、暦年課税と相続時清算課税という2種類がありますが、平成20年1月1日から、12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、その財産を贈与
した人ごとにどちらかの課税方式を選択することができるのです。
しかし、平成19年分以前の贈与税の申告に、相続時清算課税を選択した場合、その選択にかかわる贈与者から贈与を受ける財産について、すべて相続時清算課税が適用されることとなります。

暦年課税
1年間に受けた贈与の財産の価額の合計が、基礎控除額の110万円を超える人
その合計額は、その年の間に2人以上から贈与を受けたときや、同じ人から2回以上にわたって贈与を受けたときにはその財産の価額の合計となります。

相続時清算課税
贈与された財産の価額に関係なく、相続時清算課税の適用を受けた人
そしてその適用は、次の用件にあてはまる人に限られます
・贈与者が、贈与をした年の1月1日に65歳以上かつ贈与したときに受贈者の親であること。
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上かつ贈与を受けたときに贈与者の子であること。
  


Posted kyth at 2009年09月09日 04:32

申告書の提出が必要な人は?

2009年09月08日

国税庁のホームページに載っている、確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。

所得税に関して
1.給与所得がある人
 ・給与所得が2千万円を超える人
 ・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円
  を超える人
 ・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人
  →給与所得の収入金額の合計-所得控除の合計額が150万円以下であり、各種の所得金額の合計が20万円以下の人は申告不要
 ・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗
  の賃貸料などの支払いを受けた人
 ・給与に関し、災害減免法による源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
 ・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人

2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、所得控除を引いたら、残額がある人

3.退職所得がある人
 一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、源泉徴収されないものがある人

4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率をかけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人

消費税に関して
1.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円を超えている事業者の人

2.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円以下の事業者で、平成19年12月末までに
 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人
  


Posted kyth at 2009年09月08日 10:22

確定申告の時期について

2009年09月08日

確定申告とは、税金に関する申告手続きのことを指します。
広い意味では、
・個人が、ある年の1月1日から12月31日までの課税期間に、収入、支出、家屋の新築、リフォーム、売買、医療費、盗難、火災被害、寄付などから所得を計算して税務署に提出した申告書から、所得税を計算し、 納付額を確定すること

・法人が、その法人の約款により定められた営業年度を課税期間とし、その間の所得を計算して、税務署へ提出し、 法人税の額を確定すること

・消費税の課税事業者の個人や法人が、課税期間の間の消費税額を計算して税務署へ申告し、納付すべき税額を 確定すること

を指します。

個人事業主は収入や諸費用を自分で申告しなければなりません。
申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの一ヶ月間です。

期日が土・日と重なると繰り下げ、月曜までになります。
2008年度の確定申告は、所得税・贈与税の申告・納税が2009年2月16日~3月16日(月)です。
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は、3月31日(火)となります。

源泉徴収額が、所得税額よりも多く還付を受ける人は、2月15日より前でも申告書を提出することができます。

確定申告をしたあとに、申告内容に間違いや変動があった場合には、納付すべき額が大きくなった場合には更正の請求、納付すべき額が小さくなった場合には、修正申告をします。


確定申告について、詳しいことは、国税庁のホームページにも説明があります。
  


Posted kyth at 2009年09月08日 10:21

確定申告とは

2009年09月07日

確定申告という言葉はよく聞きますが、どういうことでしょうか?

私達には、納税の義務があり、税金にはいろいろな種類があります。
所得税、消費税、固定資産税などです。
そして、所得税・・・これは、一年の1月1日から12月31日までに得た所得に対しての税を計算して、申告し、納税しなければならないのですが、その手続きを「確定申告」といいます。

確定申告をするべき人とは、どのような人々を指すのでしょうか。
まず思い浮かべるのは、個人事業主でしょう。
しかし、サラリーマンであっても確定申告をする場合があります。

サラリーマンは、会社が所得税を計算し、天引きするなどで、個人で申告しなくても納税しています。
しかし、一年間の所得を完全に確定させての天引きは難しいので、おおよその額で天引きし、年末調整で清算しています。
でも年末調整で清算できない分、納めすぎた税を確定申告により、返してもらうことができるので、そういった場合にはサラリーマンも確定申告で手続きします。

サラリーマンでも申告が必要なのは、こういう人です。
・給与の収入が2千万円を超える人。
・不動産収入、配当収入、年金収入などの副収入があり、その所得が20万円を超える人
・2つ以上の会社から給与をもらっている人
・医療費控除を受ける人
・初めて住宅ローン控除を受ける人
・一年の途中で退職し、年末までに再就職せず、年末調整が受けられない人
などです。

確定申告をしなくてよい人は
・会社員
・所得がない人(専業主婦など)
・所得控除の額が所得よりも多い人
です。
  


Posted kyth at 2009年09月07日 15:02